令和6年4月から精神保健福祉法が改正され、都道府県等への虐待通報
が義務化されました。精神科病院における業務従事者※による虐待を受け
たと思われる精神障害者を発見した際には、以下の連絡先に通報してくだ
さい。業務従事者は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取
扱いを受けないと定められています。また、業務従事者による虐待を受け
た精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができます。
※業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけでなく、精神科病院
で勤務している全ての方を指します。